債務整理

NPO法人登記編

 認証が終わったら(認証通知受領)、2週間以内に管轄する法務局で法人登記をします。都道府県知事の認証の場合は、事務所の所在地を管轄する法務局で、内閣府認証の場合は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で登記した後2週間以内に、従たる事務所の所在地を管轄する法務局へも登記が必要になります。
設立登記/NPO・法人・登記・設立・認証・書式・書き方・無料相談・司法書士・弁護士・印鑑


【設立登記申請に必要な書類(各1部)】
(主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ)

1.設立登記申請書
2.登記用紙(OCR用紙)
3.印鑑(改印)届書
4.設立認証書のコピー+原本
5.定款のコピー+原本
6.代表権を有する者の資格を証する書面のコピー+原本
7.設立当初の財産目録のコピー+原本
8.法人代表者印
9.代表者の印鑑証明
10.代表者の実印
11.理事会または設立総会の議事録


【設立登記完了届に必要な書類】(所轄庁へ)
1.設立登記完了届出書 1部
2.登記事項証明書(登記簿謄本) 1部
3.登記事項証明書(上記2)の写し 事務所数+1部
4.定款 事務所数+1部
5.設立の時の財産目録 事務所数+1部

各書式と一部記載例は内閣府でダウンロードできます。



1.設立登記申請書
登記事由と認証書到達の日付は同一にしておけば間違いはありません。
・申請人欄の肩書きは、法人内では理事長・代表理事でも登記上は単なる「理事」になりますので、「理事」と記載します。
設立登記申請書・NPO・法人・登記・設立・認証・書式・書き方・無料相談・司法書士・弁護士・印鑑
※指定された用紙はありませんが、用紙サイズB5/文字サイズ10.5~12/余白:前後左右20程度を推奨


2.登記用紙(OCR用紙)
用紙は法務局でもらえます。
間違えたときのために余分にもらっておくと良いでしょう。
登記用紙(OCR用紙)←クリックすると拡大できます。
登記用紙(OCR)NPO・法人・登記・設立・認証・書式・書き方・無料相談・司法書士・弁護士・印鑑

【プリントするときの設定】(word)
・用紙サイズB5
npo 登記書式
npo 登記書式

上記の設定で、あとは普通にプリントアウトすれば大丈夫だと思います。
ずれる場合は適宜調整してください。



3.印鑑(改印)届書
法人の代表者印を届け出る用紙です。
これも法務局に行けば配布していますので、余分にもらっておきましょう。
画像はありませんが注意事項だけ。
・住所は登記申請書と一字一句の間違いも無いように
・資格は理事長であっても「理事」で
・提出者の住所は、印鑑証明書と同一の住所で、一字一句の間違いのないように記載
・提出者欄の印鑑は、個人の実印を押印します
※代表者の印鑑証明を添付



4.設立認証書のコピー+原本
認証書のコピーに原本証明を記載したものと、原本を持参
■原本証明とは?
提出する書類が原本に相違いないことを証明するもので、法人印の申請をする代表者(理事長等)が証明し、法人印(実印)を押します。「原本持って行ってコピーを見れば分かるのでは・・・」と思うかもしれませんが・・。代理人が申請をする場合も、原本に違いないことを証明した法人印の申請をする代表者が証明し、法人印を押します。原本証明の必要な各書面の空白部に下図の内容を手書きまたはプリントします。
※記載項目:「資格(理事)」、「氏名:代表者名」、「印鑑:法人代表者印」

例:  


認証書(依命通知)NPO・法人・登記・設立・認証・書式・書き方・無料相談・司法書士・弁護士・印鑑 ク リ ッ ク




5.定款のコピー+原本
定款のコピーの表紙または最後頁に原本証明を記載さいます。



6.代表権を有する者の資格を証する書面のコピー+原本
理事の就任承諾書及び誓約書のコピーに原本証明(監事は必要ありません)



7.設立当初の財産目録のコピー+原本
設立当初に法人が所有している財産目録のコピーに原本証明

会計財産目録・NPO・法人・登記・設立・認証・書式・書き方・無料相談・司法書士・弁護士・印鑑
用紙サイズB5/文字サイズ10.5~12/余白:前後左右20程度を推奨



8.法人代表者印
法人の実印になるものです。



9.代表者の印鑑証明
代表者個人の印鑑証明 【市区町村で取得】



10.代表者の実印
印鑑届書に押印が必要(代表者個人の実印)



11.理事会または設立総会の議事録
定款に最小行政区画まで事務所の所在地を記載し、地番まで記載してある場合は不要。



12.設立登記完了届出書
ここまできたら、もう細かな説明はいらないと思いますので割愛いたします。
設立登記完了届出書・NPO・法人・登記・設立・認証・書式・書き方・無料相談・司法書士・弁護士・印鑑
用紙はA4/文字サイズ10.5~12/余白:上下左右30程度を推奨



2.登記事項証明書(登記簿謄本)
法務局で登記が終わりましたら、「現在事項全部証明」をとっておき、それを提出します。
費用は一通1000円です。



3.登記事項証明書(上記2)の写し 事務所数+1部
上記2で取り寄せた「現在事項全部証明」のコピーです。登記する事務所が2箇所の場合は、プラス1部なので3部必要になります。
原本証明はいりません。



4.定款 事務所数+1部
定款も登記する事務所が2箇所の場合は、プラス1部なので3部必要になります。
原本証明はいりません。



5.設立の時の財産目録 事務所数+1部
設立登記のときに使用したものです。事務所が2箇所の場合は、プラス1部なので3部必要になります。
原本証明はいりません。



以上、全部が終了した時点で、本当の意味でのNPO法人の設立が完了になります。
なんだかんだで、やってみれば自分で出来るものです。
業者に頼んだつもりで浮いたお金は、これからの活動にあてるなりして有意義に使いましょう!

              国民生活向上委員会 スタッフ一同

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