
会則(抜粋)
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 国民生活向上委員会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県狭山市入間川1430番地の115 ラ イ フ ス ホ ゚ ッ ト田代第2 202号に置く。
2 この法人は、前項の他、従たる事務所を東京都中央区明石町1-7ラヴェール明石町2004号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、一般市民に対して、資源の循環と効果的活用による無駄の排除と、資源の効果的利用による健康推進及び日々の生活に関する法律知識の向上と救済に関する事業を行うことにより、豊かな生活の向上に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)環境の保全を図る活動
(5)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(6)子どもの健全育成を図る活動
(7)情報化社会の発展を図る活動
(8)科学技術の振興を図る活動
(9)経済活動の活性化を図る活動
(10)消費者の保護を図る活動
(11)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
特定非営利活動に係る事業
(1)資源の有効活用に関する事業
(2)法律に関する相談・助言・カウンセリング事業
(3)その他法人の目的を達成する為に必要な事業
第3章 会員
(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人又は団体
(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、その旨を文書で理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
(1) 正会員
入会金 5000円
年会費 10000円
(2) 賛助会員
入会金 10000円
年会費 50000円(1口)
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会の申出があったとき
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で理事長に提出して任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の2 分の1以上の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員に 対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令、定款等に違反したとき
(2) この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
HOME - 債務整理のご案内 - 債務整理とは - 債務整理入門 - 債務整理のNPO無料相談
任意整理 - 特定調停 - 個人再生 - 自己破産 - 自力で債務整理 - 弁護士費用立替補助制度
|