震災被害者 債務整理 相続 無料相談
震災被害の借金問題、相続問題の無料相談
震災被害による借金の返済でお困りの方たちのために、債務整理,任意整理,自己破産,個人再生,相続問題の役立つ情報を提供します。


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東日本大震災の弊会対応について
NPO法人国民生活向上委員会より
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◆弊会の支援活動(借金債務・相続問題など)について◆

・この数日のよくある質問と今後予想される質問

■住宅ローン返済中の自宅ついて

■借金の返済について

■親族(家族)の不幸について

■被災者の保証人(連帯保証人)の方について

■自営業者(法人含む)の債務について

■住宅ローン返済中の自宅について

倒壊(損壊)してしまった自宅の住宅ローンですが、例え自然災害といえども返済が免除されることはありませんし、特例として返済の猶予を得る事ができたとしても、元来あった返済に加え、新たな住宅の建築資金(修繕)の支払とを並行して支払っていかなければなりません。 政府による何らかの救済があるかもしれませんが、現行の災害による救済としては、被災者生活再建支援法という規定があり、一定の条件の基に援助を受けることができます。しかし、その助成額は再起を図るには到底少なすぎる金額で、現実に給付される金額は引っ越し費用の足しになればよい程度のものです。詳しく知りたい方はこちらに被災者生活再建支援法の概要があります。
被災者生活再建支援法の概要
それではどうすればよいのか?というお話になりますが、今後の生活再建に向けての方向性の判断材料として、まずは以下の項目を調査検討してみましょう。

  1. 住宅ローンの残高
    →分からない場合は銀行・信金・農協などに問い合わせますが、借入先金融機関に問い合わせたとしても、避難所から遠方の場合や、近隣にあっても身分証の紛失などにより本人確認ができないと開示が困難になる思われますので、その場合は大体の金額が分かれば大丈夫です。
  2. 住宅ローンの返済額
    →上記1に同じ
  3. 住宅ローン以外の債務
    →家族全員の債務(借金)額についても話し合う。
    ※家族に内緒の借金があるという方も、ここで打ち明けないと後々になって必ずつまづきの原因になります。じっくり話し合いましょう。
  4. 不動産(土地)の評価額
    →評価証明書(固定資産評価証明書)を市区町村で取得するか、取得が難しい場合は大体の坪単価など。
  5. 収入に関する展望
    →就労継続の見込みがない、見込はあるが再開が不確定、見込があり再開が確定、震災の影響による減収、震災に影響されていない等。
  6. 住宅ローン返済猶予の可否
    →上記1に同じ
  7. 保証人(物上保証人含む)の有無
    →上記1に同じ
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大きな流れとして、@住宅ローンを含む全体の返済額を把握し、次に、A毎月の返済額と、その他にB毎月の必要経費(食費・電話・保険など)を合計した金額が、C現実の手取り収入よりも多いか少ないか、ここからが始まりになります。 こうして書いてしまうと簡単なようですが、避難されている現状や、収入の見込みなど、将来的に不確定な部分が多すぎるために、ここまででも大変な労力がかかる事かと思います。
さて、今後の生活再建に向けての方向性の最初の分岐点として、まずは「C現実の手取り収入」が問題になるわけですが、これは上記7項目の「5.収入に関する展望」によって、さらに分岐する事になります。

【現実の手取り収入がAとBの合計より少ない場合】

まずは金融機関に対して返済の猶予や変更などを申出る事です。(上記6)
例えば、住宅金融支援機構の場合は以下の措置がとられるようです。

1. 返済金の払込みの据置(被災の程度に応じて、1年〜3年)

2. 据置期間中の金利の引下げ(被災の程度に応じて、0.5%〜1.5%減)

3. 返済期間の延長(被災の程度に応じて、1年〜3年)

他の金融機関でも同様の措置が取られるであろうと思われますが、仮に、この条件で当面の返済問題を回避できたとして、これは震災以前に生活していた部分に対するものなので、今後の生活にかかる建築費や改修費、完成までに避難所を離れるとすれば、それに伴いアパートやマンションを借りる賃料の負担も考えなければいけません。そうすると、収入が震災に影響されていない場合でこの欄に当てはまる方は、従前から生活が逼迫していたと考えられますので、このような一時的な救済措置を頼るとしても、措置期間が終了した時に返済不能に陥る可能性が非常に高いので、新築や改修費といった新たな借入金などの負担を負うのは避けた方が良いのではと思います。また、就労の見込みがあり、その給料を得る事ができたとしてもAとBの合計より少ないと思われるときも同様です。従いまして、就労後の給料を考慮した時にAとBの合計より多くなるときを除き、ここからの方向性としては、現在所有している不動産の価値(上記4)によりまた分岐しますが、いずれにしても所有不動産を手放すという大きな問題に直面し、それを受け入れなければなりません。

(1)不動産の価値が、明らかに住宅ローン残高を上回る場合
評価証明書(固定資産評価証明書)を取得し、その価額が住宅ローンの残高を明らかに超えているのであれば不動産を売却し、残った金額をこれからの生活費に充て、生活の基盤が出来上がった時にまた自宅の購入を考えれば良いかと思います。ただ、この証明書の価額というのは実際の不動産取引価格とは違い、これよりも安く取引されるときもあれば、高く取引されるときもあります。さらに、津波などで自宅を無くされてしまったようなケースでは、今後の取引相場については、地域の復興により高くなる、または今後の自然災害による不安から安くなる、のどちらの可能性もあります。結果的に売っても返済が残り、その返済が生活を圧迫する度合いが大きいようであれば、自己破産を選択することも考えなくてはいけないと思います。

(2)不動産の価値が、住宅ローンの残高より少ない場合
前記のように、評価証明書(固定資産評価証明書)の評価額が少ない場合でも不動産の価値が今後さらに価値が下がるか、高騰するかというのは分かりません。もし、高騰したとして、住宅ローン残高を上回る金額で売却する事が出来ればそこから新たな建築計画を立てる事ができますが、そうでない場合はやはり自己破産を選択してこれまでの債務を一旦ゼロにしてしまい、その上で新しい住居を賃借するか、ある程度に生活が安定したであろう頃に新たな住居を購入する計画を立てる、というのが現実的ではないでしょうか。

【現実の手取り収入がAとBの合計より多い場合】

最初の段階としては、こちらもまずは金融機関に対して返済の猶予や変更などを申出る事です。(上記6)
手取り収入がAとBの合計を超えると言う事は、震災前には無理のない生活をしていたであろうと推測されます。しかしこれからの新築費用や修繕費用を考え、大雑把ではありますが、今ある住宅ローンの2倍の金額を毎月負担できるかどうかにより、今後の方向性が変わってくるかと思われます。返済の猶予などの救済措置はあくまでも一時的なものですし、措置期間が終了すれば当然に2重の返済が待っているからです。現実問題として、2重の返済が可能なほど収入に恵まれている世帯はほとんどないでしょうし、そうすると、結局は不動産を任意売却して残債務を消滅させた上で新たに建築するか、最悪の場合は自己破産を選択せざるを得ないことになる覚悟も必要になります。このように、震災前の生活に無理がなかった世帯の場合、無理をすれば2重の返済も何とかなるのではないだろうか?いや、そこまでして苦労するなら賃借すればいいのではないか?と、この判断をするのは非常に難しく、苦しいことだと思います。

以上のとおり、行き着くところは自己破産になるような記載になってしまいましたが、今回の大震災・大津波など通常考えられない大規模な自然災害に伴った被害の現状を踏まえると、そもそもそこにあるべきの自宅が無い或いは損壊しているという窮状からして、一般的な債務整理のうち、任意整理・個人再生などでは対応できるものではないであろうと考えるからです。
また、この項目での記載は、被災者の方が負担している債務が主に住宅ローンである場合の一例としてのお話で、消費者金融やクレジットカードなどの借入が多い場合や、保証人がいる場合、その他様々な事情が複合的に絡み合うことで最善と思われる判断も変わってきますことをご了承下さい。

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■借金の返済について

所有不動産が無くまたは所有していてもその不動産は被害にあっていない場合の消費者金融(サラ金)やクレジットカードなどの借金に関する問題になります。避難中で仕事もできない、勤務先が休業または廃業してしまい、仕事がしたくてもできないから借金の返済ができないのでどうしたらよいか?という問い合わせも増えています。ほとんどが無担保であるこの手の借金は、住宅ローンなどの万が一のために不動産を担保に取っている銀行系の融資と違い、貸し付けている業者にとっては貸し倒れのリスクが大きいことと、会社そのものの体力も銀行などに比べたら小さいため、返済の猶予や返済期間の延長などは難しいかと思います。(今後、なんらかの法的措置や各金融業者独自の救済があるかもしれません)そうすると、返済が滞ることによって、期限の利益(分割払いやリボ払いなどの返済方法)を失い、残金を一括請求される可能性があります。分割やリボ払いで払えないものを一括で払えるわけがないだろう、というのが心情かと思いますが、これが現実です。これを極力回避する方法としてまず、断られるのを覚悟で借入先の金融業者に対して事情を伝え、返済の猶予や返済回数(期間)の延長を頼んでみることです。その上で自分なりの返済計画に見合う対応を得ることができればそうしてもらい、ある程度の譲歩は得ることができたけど、それでは返済が難しいということであれば、特定調停という方法もあります。ただ、この特定調停というのは相手方である金融業者を強制的に裁判所に出頭させることはできませんし、前述した任意の交渉で満足できる結果が得られなかった後の流れとして、どこまで歩み寄ってくれるかはあまり期待の持てるものではないでしょう。その他の方法としては任意整理、個人再生、自己破産などがあります。
任意整理は、弁護士や司法書士などの専門家による手続で、この場合、専門家に依頼してから和解が成立(委任契約の終了)するまでの数か月間、返済をしなくても金融業者から直接に催促されることも取り立てされることもありません。さらに大きなメリットとして、和解した後の借入残高に対しては無利息になるのが一般的です。つまり、今までは100万円の残金に対して1万円返しても元金が5000円しか減らなかった、という人も、1万円返せば、元金が1万円まるまる減って残金が99万円になるということです。
個人再生は、裁判所を介した手続で、住宅ローン以外の借金の総額の20%程度を原則3年間で返済するというものです。ただこれは、自己破産すると自宅が無くなってしまうから困るという方には非常に大きなメリットのある手続きになりますが、消費者金融やクレジットカードなどの無担保ローンのみの方の場合、大幅な減額があるものの、借金の20%の返済をするのだったら、全ての借金をゼロにしてしまう自己破産のほうが適しているでしょう。
自己破産は、今ある借金を全てゼロにして、真っ新の状態でやり直すという手続きです。借金を無くしてしまうという、債務整理の中では最大のメリットのある手続ですが、自宅など今持っている財産を換価して債権者に分配しなければならないという大きなデメリットもあります。換価の対象としては不動産の他に自家用車や有価証券、生命保険の解約返戻金など、基本的に財産価値の高いものが対象になります。だからといって何が何でも取られてしまうと言う訳ではなく、車で言えば、買い取りに出しても数万円程度にしかならないものとか、解約返戻金にしても数万円程度のものとか、普段観ているテレビとか、こういったものは基本的に換価の対象から外れます。その他、生活の再建を図るうえで業務上必要不可欠なものや、介護などに必要な車なども換価対象から外れる場合もあります。これについては、詳細を書くと膨大且つ複雑な内容になってしまうので省略しますが、その他、選挙権がなくなるのでは?とか、海外に行けなくなるのでは?とか、そのような質問もありますが、そのような事はありませんし、世間一般の方が思われているような恐ろしい手続きとは違います。

借金から目をそむけても借金はなくなりません。相談するその勇気が借金問題を解決する為の第一歩です。
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■親族(家族)の不幸について

ここでは、この度の東関東大震災により、親族がお亡くなりになられた方がいる場合と、未だ行方不明になっている方がいる場合とに分けて考える事とします。

【親族がお亡くなりになられた方】

まず、相続の問題ですが、一般に相続というと、「うちには財産なんてないから相続するもされるも何もないよ」という認識の方がほとんどで、その後に金融業者などから亡くなられた方の借金の返済を迫られてビックリする、というケースがかなりあります。例えば、夫婦と子供2人家族の夫が亡くなってしまった場合、夫の不動産や預貯金などのプラスの財産は勿論、夫が負担していた住宅ローンや消費者金融などの借金というマイナスの財産も一緒に相続する事になり、その相続の配分は妻が2分の1、子供が4分の1づつとなります。子供の年齢にもよりますが、事故や災害など突発的なことが原因の場合は母親である妻が全て相続することが多いようです。ところで、今回の大震災のように、役所(役場)が全壊してしまうような状況の中で、その財産や負債がどのくらいあるのか、どこで調べたらいいのか(下記に調査機関の案内があります)、というのが現実だと思いますが、基本的な流れは一般の相続と変わりません。相続には大きく分けて『単純承認』、『限定承認』、『相続放棄』という3つの種類があり、以下かなり簡単にですが説明します。

『単純承認』
亡くなられた方の不動産や預貯金などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産(負債)を全て相続するすることで、通常は財産と負債を比べてみて財産のほうが多い場合に選択される。

『限定承認』
亡くなられた方の財産の範囲内で、その方の負債を清算する手続きで、裁判所(家庭裁判所)を通した手続きになります。自宅不動産などの財産があってそこに住み続けたい、など、どうしても残しておきたい不動産等がある場合には、鑑定人選任の申立をすることでその不動産を買い取ることができます。

『相続放棄』
亡くなられた方のプラス財産マイナス財産の全てを放棄する手続で、裁判所(家庭裁判所)を通した手続きになります。財産よりも借金などの負債が大きい場合に選択されます。この場合、遺族の方が借金などの負債は全て払う必要ななくなると共に、不動産などの財産も引き継ぐことはできません。

前記3つのうち、注意しなければいけない点は原則として、『単純承認』には『法定単純承認』というのがあり、前述した例でいうと、夫が死亡した場合に、死亡したことを知った日から3ヶ月以内に『限定承認』、『相続放棄』の手続きをしないと、単純承認したことになってしまいます。その他、夫の預貯金を使ってしまった、夫の車を売ってしまった等、財産の全部や一部を処分した時も単純承認とされてしまいます。そうすると、後に莫大な借金があったというときに、その借金も相続することになり、その返済に窮するということもあり得ます。また、『限定承認』や『相続放棄』をした後に、財産の全部や一部を使ってしまったり隠してしまったり、本当はある財産をわざと申告しなかったりした場合も同様です。

亡くなられた方の借金の調査
以下の各機関に問い合わせれば大体の状況が調査できると思います。

●個人信用情報 確認機関

●必要書類

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【親族が行方不明のままという方】

家族が行方不明のままで、その安否を気遣い消息を探し、精神的肉体的に疲れ切ってしまうこととは別に、直面している現実問題として今日明日の生活に関する不安があるかと思います。
行方不明の方の借金に関する問題は、債権者である金融業者からみれば、返済の遅れは一括返済を請求される原因となる一方、一家の大黒柱である方が行方不明になっている場合、収入が途絶えるわけですからその返済ができるわけもなく、自宅(土地・建物)に抵当権が設定されている場合などは、知らないうちに強制競売になっていたということもあり得ます。こうした問題は借入している本人の生死が不明であることから、借入状況の調査など個人情報の問題からも困難になると思われますが、住宅ローンについては、最寄りの法務局で自宅不動産の登記簿謄本(現在事項全部証明等)を土地と建物を個別に取り寄せ、その中に「甲区」と「乙区」とあるうちの「乙区」欄に抵当権などの記載と、借入れている金融機関名が記載されているはずです。その他に心当たりのある金融機関には事情を話して情報の開示を請求してみることも一つの手段になるかと思います。
生活にかかる問題としては、現行の法律で考えると、地震や津波などの災害から1年以上経過しても生死が不明の場合は、家族が家庭裁判所に申立てをして『失踪宣告』をしてもらうことが出来ます。そうすると、行方不明の方はその災害の時に死亡したとみなされ、その後に財産を相続することもできますし、残された家族は、遺族年金などの給付が受けられます。
ただこれは1年以上の経過を条件をしていますので、大災害の現状から救済するには1年というのは現実的な期間ではありません。しかし、厚生年金保険法や労働災害補償保険法上は、船の沈没や飛行機の墜落などで行方不明になった場合、事故から3ヶ月を経過すれば死亡したとして、遺族年金や労災保険の適用があります。このことからも、今回の震災について、被災者の早期救済のために行方不明の場合でも3ヶ月という期間で死亡と推定して、上記の給付金等の受給ができるように法律の改正をする方向で動いているようです。

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■被災者の保証人(連帯保証人)の方について

被災者の保証人(連帯保証人)になっており、その被災者の方が失業、家屋の倒壊、死亡などにより返済不能となった場合、それ以降の借入残高を請求される可能性があります。保証人(連帯保証人)という立場からは当然のことになりますが、突発的な事情により被災者である主債務者の債務が圧し掛かることになり、自信の生活が圧迫されるのは必至です。このような場合は、被災者または、お亡くなりになってしまった場合はその遺族である家族の方とよく話し合い、今後の返済ができるのかどうかをしっかりと把握しておくことが重要です。こんな時にそんな話ができるかと、保証人としても、被災者またはその遺族としても思うかもしれませんが、最悪の場合は両者とも自己破産するという結末をも考えなければならない重要なことだということを理解してもらい、話し合いの場を持つことをお勧めします。その結果、もし主債務者の方またはその遺族の方が返済不能である場合、保証人が引き続き同じ条件で返済するか、残金を一括請求されるかということになります。どのような請求のされ方をするかは債権者である金融機関の方針により様々ですが、主債務者の返済方法からさらに長期の返済にしてもらうとか、一定期間の返済の猶予などを申出てみるのも良いかと思います。また、被災者の方の債務について、不動産を担保として提供している物上保証人の場合、被災者に代わって借金の返済をする必要はありませんが、担保としている不動産は強制競売に付される可能性があるため、結果的にその債務を弁済するか、金融機関が承諾すれば元の契約通りの条件で分割払いをすることになります。

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■自営業者(法人含む)の債務について

事業所が倒壊したり、重要な設備などが損壊・流失してしまい、事業の継続が不可能になった場合、法人の場合は会社の清算、債務超過の場合は法人の破産ということになります。法人が破産した場合は買掛金や国税など法人として払うことはなくなりますが、同業種での事業の復興の目途がついたときに、以前の取引先(仕入先など)は現金支払でないと取引が出来なくなることがあります。また、個人事業主の場合は、破産することに関しては事業に要していた財産と事業に関係のない個人的な財産との区別がありませんから、自宅などの財産と共に破産することになり、法人のみの破産と比べて精神的にもダメージが大きなものになることが多いです。しかし、現実は法人の場合でも中小の会社は個人と法人とでほぼ一体の関係になっており、法人が破産すれば個人も同時に破産(その逆も)せざるを得ないことがほとんどです。これは最終判断であり、まずは個人の借金と同様に、取引金融機関や取引先などに事情を説明し、返済の猶予や免除の申し出をするべきです。会社運営の失敗からくる通常の財務状況の悪化が原因ではありませんから、ある程度の譲歩はしてくれるのではないでしょうか。

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